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適切なダイビング事業者って?

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ダイブテリーズ

今日はいいお天気ですねぇ。なんとなく日差しは柔らかい感じですけど。春がそこに来ているのでしょうか?なんて思っている我妻です。こんにちは!

まだまだ朝晩寒いですけどね。

さて、今日は適切なダイビング事業者って?っていうことを少し書いてみまししょう。

標準ダイビング事業者認定の際の提出物?

  1. 標準ダイビング事業者認定申込書
  2. 法人登記簿謄本 6 か月以内
  3. 指導資格(インストラクター資格)証明書
    (水難救助に関する資格、救急蘇生に関する資格を含む)
  4. 潜水士資格証コピー
  5. 賠償責任保険及び管理下傷害保険加入の有効期限内の証券コピー
  6. 健康管理実施計画表及び受診記録 登録初年度分
  7. 空気販売届コピー、容器再検査許可書のコピー(タンク保有者及び当該事業者)及び 高圧ガス製造事業届のコピー

公益社団法人日本レジャーダイビング協会WEBより

公益社団法人日本レジャーダイビング協会(以下JRDA)の標準ダイビング事業者制度を推奨しているわけでもなんでもないんですけど、現在、レジャーダイビングの世界に於いてダイビングショップとしての営業許可とかってないんですよね。

作れって言ってるわけではないのですけど・・・

例えば飲食店。オープンする前に取らなきゃいけないものっていっぱいあると思うんです。

保健所に「食品営業許可申請」。
消防署に「火を使用する設備等の設置届」。
深夜にお酒を提供するなら警察に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」。
個人営業なら税務署に「個人事業の開廃業等届出書」。

従業員を雇ったら労災やら、雇用保険、厚生年金などの手続きってのが必要ですよね。これが整って初めて営業開始となるってことなんですけど・・・。

業界のグレーゾーンかもしれないけど、民間指導団体のインストラクター資格を取得するともうダイビングショップとしての営業ができるような錯覚に陥っている人がたくさんいるんじゃないかと?

そうじゃないんですよ。

どういうこと?

まず、ダイビングの事業所としての公的な営業許可がないことは先ほど書きました。
でも、関連してくる公的な許可がいっぱいあるんです。

民間指導団体発行のプロ資格

  • 一つ目は各民間指導団体のプロ資格、つまり、PADIでいうところのダイブマスター以上の賠償責任保険に加入できる資格を所有している人がいること。

物の販売だけだったら、これはいらないですが、物の販売だけでないのが今の日本のダイビング事業の形。ほとんどがそういうスタイルですよね。

お客様と一緒に潜って楽しんでいただくことも業務の中にあるわけです。

となるとダイブマスター資格以上は必須。指導を伴うとなるとインストラクター資格は必須ということになるのです。

労働安全衛生法による潜水士免許

  • 二つ目としては公的資格の潜水士免許が必須です。

事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない
(高気圧作業安全衛生規則12条)

これは規則で決められているもので、物を販売しているだけなら、潜水士免許は必要ないものですが、前述のとおり、お客様と一緒に潜ったり、潜って指導をするという業務があるのならこの免許がない人は仕事ができないことになります。

安心してください!持ってますから。
受験する人に指導してます。

賠償責任保険及び管理下傷害保険加入

僕の資格を発行しているPADIでは、賠償責任保険の加入がなければプロ資格を持っていてもアクティブな資格になりません。つまり、資格はあるけど活動ができる状態ではないということです。

ちなみにPADIの場合、以下のページからそのメンバーがアクティブかどうかを確認することができます。
http://apps.padi.com/scuba-diving/pro-chek/Default.aspx
ちなみに、ここに僕のメンバーナンバーである801010を入力してチェックしてみてください!
アウトだったら、それはそれで残念!です(笑)。

この賠償責任保険。意味わかりますよね?

賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)とは、個人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故により、第三者(=Third Party;被保険者以外の者)に対する法律上の賠償責任を負担した場合に、被保険者が被る損害(つまり賠償金の支払や負担する費用)を填補する保険のことである。
Wikipediaより

僕の加入している賠償責任保険はPADIメンバー総合保険(施設賠償責任保険・傷害総合保険)というものです。

これだけでなく、そのほかに管理下中傷害保険というものにも加入する必要があります。ダイビングツアーや講習に参加された時にけがをしてしまった!というような場合にお支払いされる保険です。

賠償責任保険とはちょっと意味の違うものですね。

とりあえずこの二つはマストの保険。
そのほかに、受託者生産物賠償責任保険(お預かりしているものを壊してしまった!などというときにお支払いされる保険)などにも加入している必要があります。

健康管理実施計画表及び受診記録

潜水士免許とも関係してくることなのですが、高気圧作業安全衛生規則に定めのある通り、雇い入れ時と6か月に1回の健康診断が必要で、高気圧業務健康診断結果報告書を管轄の労働基準監督署長へ提出する必要があります。

(健康診断)
第三十八条  事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(以下「高気圧業務」という。)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない。

 既往歴及び高気圧業務歴の調査
 関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
 四肢の運動機能の検査
 鼓膜及び聴力の検査
 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
 肺活量の測定
 事業者は、前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について、医師による健康診断を追加して行なわなければならない。

 作業条件調査
 肺換気機能検査
 心電図検査
 関節部のエックス線直接撮影による検査

これ大切なことですよ。

空気販売届や高圧ガス製造事業届など・・・

ここ、結構忘れがち?なんじゃないかなぁ?うちは充てん施設があるので、「高圧ガス製造事業所」として届けてあります。

お店でシリンダーを持っていなかったとしても、出かけた先で、サービスから借りて、またお客様に使っていただくということをしているのであれば、「仕入れて最終消費者へ販売する」ことになり、空気販売届の提出が必要になります。
(静岡県の例を探したんですが、見つからないので東京都)

このほかに・・・

酸素供給機材の準備やAEDなどのレスキュー資材の準備などもあるでしょう。
ダイビングショップって意外と開業するのにいろいろ必要なんです。

ちなみにPADIの登録店(ダイブセンター)は

必要条件*
PADIダイブセンターとしてのメンバーシップを取得し、年度資格を維持するには、 以下の条件を満たさなければならない。
 1. 商業区域に指定されている地域にある小売店で、一般の人が出入りできる店舗を持つ。稼働シーズンの間は、少なくとも週20時間(または、その地域にある他の 小売店と同程度)の営業時間を定め、地域の小売業界の平均的な水準に匹敵する、 もしくはそれを上回るプロフェッショナルなイメージがある。
2. 主要業務として、リクリエーション用のスクーバダイビング器材を販売し、リク リエーションを目的としたスクーバダイビングの講習を実施し、ダイビングツア ーなどリクリエーションを目的としたスクーバダイビング体験を提供する。
3. 事業許可に関する法令を遵守し、サービス提供に関する法律または規定がある場 合には、それに従う。
(中略)
8. PADI関連のコースおよびプログラムを実施するときは、PADI関連のトレーニング 教材を規定通りに使用する。
9. PADIインストラクター・マニュアルに従って、生徒およびリーダーシップレベル のコースの候補生は各自が自分用の教材セットを所有し、コース中の学習とコース後の参考書として使用する。生徒が理解できる言葉に翻訳された教材がない場合、この規準は適用されない。
(中略)
12. 最低限として、マスク、フィン、スノーケル、BCD、レギュレーター、スクーバ タンク、深度計、残圧計、ダイブコンピューター、保温スーツなど各種のスクー バおよびスノーケリング器材を販売し、在庫を持っている。
13. スクーバタンクの視認検査を含めて、器材の修理点検を行う。
14. レンタル用のタンクとバルブは、スクーバタンクの管理に関する法令に従って管 理し、検査する。該当する法令が存在しない場合には、少なくとも年に1回、タン クとバルブの視認検査を行い、メーカーの指示に従って保守点検する。
15. 圧縮空気の充填サービスを行う。圧縮空気は、法令が定めるスクーバダイビング 用空気としての品質および検査基準を満たすものでなければならない。特に基準が定められていない場合には、圧縮ガス協会(CGA)の表1レベルEスクーバダイ ビング用エア基準を満たすものでなければならない。
(中略)
19. リクリエーションを目的とした監督者付きのスノーケリングまたはスクーバダイ ビング活動を実施するときは、ファーストエイドキットをいつでも使えるように準備し、ダイブセンターのボートでダイビングに行く場合も含めて、リクリエーションを目的とした監督者付きのスクーバダイビング活動を実施するときには、十分な流量の酸素ユニットを用意する(法令で禁止されている場合は除く)。

どうですか?いろんな条件があるんですよ。ダイビング屋さんって。
この条件、オールクリアしてるところってのが、きっときちんとしたダイビングショップです。

今すぐの話ではないけど、安心してダイビングを楽しんだりトレーニングに参加したりできるための準備を怠らずやっているダイビングショップというのが多くなるといいと思っているのです。

この条件だけではないけど。

ここに書かれているのは必要最低限。

このほかに常に前向きにアップデートを重ね、だれのために、だれが喜んでくれるのか?というのを常に考えているダイビングショップをチョイスすることが一番ベストなダイビングのスタート方法だと思うのです。

ダイビングを前向きにとらえているダイビングショップやインストラクターは、ダイビングをすることでダイビングを楽しんでいる全員がうれしい気持ちになったり、かっこいいー!って思ったり、感動したり!おもしろー!って思ったり。

そんなことを望んでいろいろやっているのです。

はい。今日の提案ブログはここまで!

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TORU

我妻 亨(わがつま とおる) PADIコースディレクター No.801010 ダイブテリーズのオーナー兼史上最強雑用係 NPO法人静岡県ダイバーズ協議会事務局長 ダイビングは40年目。PADIインストラクターは38年! 日本国内の南の島のリゾートガイドダイバーから1990年にPADIコースディレクター認定、現在に至る。 ダイビングに関してのことならなんでもご相談ください。 ダイビングのこと、ダイビングの中の話など、書きますのでぜひよろしく!もちろん日常のつぶやきも!いろいろ書くのでお楽しみに!

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